軽自動車の車庫証明
軽自動車の場合、普通自動車の保管場所証明(車庫証明)とは異なり保管場所届出となり、届出となっている通り、届出を行って受理されましたら基本的に即日で発行されます。
これは、普通自動車の保管場所に変更があった際の届出も同じ扱いとなります。
普通自動車の車庫証明との違いは他には、
①申請書類が自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)の【3枚組1セット】のものを利用する。
②車検証を取得していれば、車検証のコピーが必要。
③手数料は標章交付代の500円のみ。
となっており、また車庫届出は必要がないという地域もあります。
軽自動車をご利用の際はお住まいの管轄警察署でお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。

