車庫証明の要件
車庫証明を取得するための要件が揃いませんと当然ですが発行されません。難しい条件があるわけではございませんが、申請前に一度ご確認ください。
①自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
自宅や事務所などの使用本拠から駐車場までの距離のことですが、直線距離とあるように地図上を直線で結ぶイメージです。その為、途中に川や線路などがあり移動距離が2キロメートル以上になっても、直線距離が2キロメートル以内なら問題ありません。
ちなみに、直線距離で2キロメートル以内が条件ですので、都道府県や市区町村が違っても大丈夫です。
②道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。
提出書類で保管場所の配置図を記入する際、全面道路の道幅や車庫の寸法を記入するのはこのためで、様々なサイズの自動車があるので明確な基準は示されていませんが、明らかに車両幅より狭い道路や駐車場は交付されません。立体駐車場や機械式駐車場は最大幅・最大長・高さ制限・重量制限等を記入します。
③保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
自己所有、他人所有を問われ、証明書類を提出します。
駐車場を借りている場合、使用承諾証明書が必要となありますが、使用期間で開始日が未到達であったり、使用期限の残りが1カ月未満ですと権原を有することになりません。ただし、開始日が車庫証明申請の翌日等で、警察の方が調査する際に権原を有するのであれば問題ありません。

