車庫証明が不要な自動車

自動車の購入や譲渡、所有者の住所変更等で必要な車庫証明は、すべての自動車に必要とされているわけではありません。

事業用自動車等は事業許可を受ける際に、道路運送法や貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法等によって、自動車の保管場所の確保が義務付けられているため、自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用外となります。